第1章 名称及び事務所
第1条 本会は大阪信愛女学院愛友会と称する。
第2条 本会は本部を当学院内におき、支部を必要な地域に設けることができる。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は会員相互の親睦、知識並びに精神生活の向上をはかり、併せて母校の発展繁栄に尽力する。
第4条 本会は前条の目的を達するために適当と認める事業を行う。
第3章 会員
第5条 本会は左の会員をもって組織する。
1 正会員
イ.大阪信愛高等女学校卒業者
ロ.大阪信愛女学院高等学校卒業者
第6条 会員は終身会費として規定の金額を在学中に納めるものとする。
第4章 役員
第7条 本会に左の役員をおき、その任期は2年とする。再任を妨げない。
1.名誉会長 1名 学校長
2.顧問 理事長、現職員中若干名
3.会長 1名
4.副会長 2名
5.書記 2名
6.会計 2名
7.会計監査 2名
8.相談役 若干名 (学校側を含む)
9.幹事 若干名
第8条 役員選出は左の方法で行う。
1.名誉会長 母校の現校長を推薦する。
2.会長並びに各役員は常任幹事、幹事によって選出する。
第5章 総会
第9条 定時総会は毎年1回5月頃にこれを開催する。臨時総会は役員会・幹事会が必要と認めたとき、会長はこれを開くことができる。
第10条 定時総会には会務を報告する。
第11条 総会の決議は出席会員の過半数でこれを定める。但し可否同数のときは議長がこれを決定する。
第6章 会計
第12条 本会の経費は会費、事業収益金、寄付金その他をもってこれに充てる。
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第7章 支部
第14条 支部は支部長をおき必要に応じて支部の状況を本部に報告し、本部の事業を助けて、本会の発展をはかることを要する。
第8章 補足
第15条
1.本会則の変更は役員会・幹事会において審議し、変更できることとする。
2.本会則は昭和59年4月1日より試行する。